村の取り組み

源流のむらづくり

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【源流振興課】小菅村移住支援金

 

小菅村移住支援金について

 
・移住支援金とは

本村の移住及び定住促進のため東京圏※(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から小菅村に移住した方が、移住支援金の支給要件を満たした場合に予算の範囲内において交付するものです。

 

・支援金額

単身の場合:600,000円
世帯の場合:1,000,000円(要件あり)
(18歳未満のお子様がいる場合、1人につき300,000円加算)

 

・対象者

(1)(2)、および(3)に該当すること
(1)移住元について(いずれかに該当すること)
 ・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
 ・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
 (東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については通学期間も対象期間とすることができる)

(2)移住先について(全て該当すること)

 ・令和4年4月1日以降に当村へ転入したこと
 ・移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること
 ・当村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

(3)その他について(全て該当すること)

 ・暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
 ・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶等、定住者、特別永住者のいずれか在留資格を有すること
 ・その他山梨県または小菅村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 以上の条件に加え「 ●申請までの流れ 」(お知らせ内の図)の就業、テレワーク、関係人口、起業の要件※も満たすものとする

※詳しい要件については小菅村移住支援金交付要綱をご覧ください

 

お問い合わせ
小菅村役場 源流振興課 移住支援金担当
Tel:0428-87-0111 Fax:0428-87-0933

 

防災・災害

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パブリックコメント

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