小菅村森林整備計画の公表について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、小菅村森林整備計画を作成しましたので、同法第10条の5第10項により、次のとおり公表します。
期間
令和6年4月1日~令和16年3月31日
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林や林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
詳しくは、下記のPDFデータをご覧ください。