特例郵便等投票

特例郵便等投票について

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件(※)に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

ただし、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません(必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします)。

 (※)一定要件

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による外出自粛要請を受けた方
検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

 特例郵便等投票できます.pdf

 


対象者

上記の一定要件に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が次の期間にかかると見込まれる方。

第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査:10月20日(水)~10月31日(日)

 


投票用紙等の請求手続について

下記(1)の「投票用紙等の請求手続について」を確認し、請求してください。
下記(2)の「特例郵便等投票請求書」を印刷し必要事項をご記入ください。衆院選は10月27日(水)の17時までに選挙管理員会へ必着となりますので、お早めにご請求ください。
請求書を郵送する際は、下記(3)の「受取人払郵便物の表示」を印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。切手は不要です。必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。

 

(1)投票用紙等の請求手続きについて.pdf

 

(2)特例郵便等投票請求書.pdf

 

(3)受取人払郵便物の表示.pdf

 


投票について

下記の「投票の手続について」を確認し、投票してください。

1.投票用紙等は、指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。

2.投票用紙に候補者名(衆議院比例代表の場合は政党名)を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票年月日と投票場所を記入し、署名してください。

3.記入した外封筒を返信用封筒に入れ、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけてください。

4.返信用封筒を透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒のうえ、代理人にポスト投函を依頼してください。衆院選は10月31日(日)必着です。投票用紙が届いたら、お早めに投票し、返送してください。

 

 投票の手続きについて.pdf

 


罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。