小菅村におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本村では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき「小菅村情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

