自転車用ヘルメットの一部助成事業を開始します

令和5年4月1日の道路交通法改正ににより、全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されました。

小菅村では自転車用ヘルメットを購入する村民の負担軽減と着用促進するとともに事故時の被害軽減を図るため、助成事業を介します。

 

助成期間:令和5年10月1日~令和6年3月31日(予算上限に達した場合早期終了します)

 

対象者:小菅村民で村県民税の税金等および使用料の滞納のない方

    安全基準を満たした(SGマーク、JCFマーク、CEマーク GSマーク cpscマーク)ヘルメットを新品で購入した方

    助成期間内にヘルメットを購入した領収書があること

    期間中の申請は1人1回とさせていただきます。

 

助成金額:1個のヘルメットにつき、購入に要した費用の2分の1(限度額2000円)を補助金として交付します。

 

申請方法:紙による申請の場合小菅村役場総務課までご連絡ください。

     電子による申請は、小菅村公式LINEで「ヘルメット助成」とつぶやいてください。入力フォームが案内されます。

 

要綱についてこちらをご覧ください。