若者定住促進の奨励制度
小菅村では定住を希望する方に下記のとおり奨励しています。
お気軽に小菅村役場までご相談ください(TEL:0428-87-0111)。
奨励措置 | 奨励措置の内容及び対象者、奨励金額 |
結婚祝金 | 婚姻の事実が6月以上継続している若者・・・10万円 |
結婚仲介金報奨金 | 永住を前提として村内に住所を有し、又はその生活の本拠村内有する若者を対象に、相当困難と認められる婚姻を成立させた者をいう。・・・1婚姻につき 20万円 |
出産祝金 | 1年以上本村に居住している者が出産し、 出産後も新生児とともに本村に居住する場合 第1子・・・3万円 第2子・・・5万円 第3子以降・・・10万円 |
入学祝金 | 小学校入学の時・・・5万円 中学校入学の時・・・10万円 |
転入定住奨励金 | 永住を前提に村外より転入、1年以上の居住の事実がある者で村長が認めたもの・・・1家族につき10万円 |
人材育成資金貸付 | 1 将来本村に就職する目的で高等学校、短期大学、大学、高等専門学校並びに専修学校及びこれに準ずる学校で学ぶ若者に対しての資金の貸付。 ・高等学校・・・1年につき 100万円以内 ・短期大学、専門学校・・・1年につき200万円以内 ・大学等・・・1年につき200万円以内 2 前号に定める者のほか、特殊技術の習得、海外研修を行う若者で、村長が特に認めたもの。・・・1件につき 100万円以内 *なお、貸付利率は無利子。償還年数は修学期間。 |
定住環境整備資金貸付 |
1 若者又は若者と同居する親族(自力で整備することが困難であると認められる者に限る)が若者専用居室等を整備するための家屋の新築、増築、改築、又は改修に必要な資金の貸付。ただし、貸付件数の総額は基金に積み立てた金額の範囲内とする。・・・1戸につき 1,000万円以内
2 若者又は若者と同居する親族(自力で整備することが困難であると認められる者に限る)が若者専用居室等を整備するための中古家屋の購入、増築、改築、又は改修に必要な資金の貸付。ただし、貸付件数の総額は基金に積み立てた金額の範囲内とする。・・・1戸につき 1,000万円以内
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