交通事故(第三者行為)の医療費
交通事故(第三者行為)などにあったときの医療費について
交通事故や傷害事件などで被害者となったとき、その治療に必要な医療費は原則として賠償責任を負っている加害者が負担すべきものです。しかし、加害者との話し合いに時間がかかったり、加害者に支払い能力がなかったりした場合、さしあたり必要な治療を受けるのに困ってしまいます。このような場合に被害者救済の意味から、必要な医療費を国民健康保険が一時的に立て替えてることにより、被害者となったかたは保険証(国民健康保険被保険者証)を使って治療を受けることが可能となります。
このように、国民健康保険にご加入のかたが保険証を使って交通事故などの治療を受ける場合は、所定の届出書を提出する必要があります。これは、事故などの状況を確認するとともに国民健康保険が一時的に立て替えた医療費を加害者に請求するために使われます。事故などにあった場合は、必ず住民課へご連絡ください。
なお、加害者がわからない場合や自損事故などの場合も、保険証を使うためには別の届出が必要になります。詳しくは住民課担当者までお問い合わせください。
※示談の前に必ずご相談ください
加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず住民課にご相談ください。
必要なお手続き
・交通事故などにあったら、まず警察に届けてください。
・保険証で治療を受ける場合は、必ず住民課へ連絡してください。(先に加害者と示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなる場合がありますので注意してください)
・住民課からお渡しする「第三者行為による被害届」や「事故発生状況報告書」などを提出してください。
届け出に必要なもの
・被保険者証
・被害届/被害届記載例
・交通事故証明書(入手できない場合は「交通事故証明取得不能理由書」の提出が必要となります)/交通事故証明取得不能理由書記載例
・事故状況報告書/事故状況報告書記載例
・同意書/同意書記載例
・誓約書
・印鑑
・マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど番号を確認できる書類・本人確認のできる書類。(第三者行為の手続では、マイナンバーの記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です)