令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
- 本籍地以外の市区町村での戸籍証明書の請求(広域交付)ができます。
- 戸籍の届出時における全部事項証明書(戸籍謄本)の添付を省略できます。
1.本籍地以外の自治体での戸籍証明書の請求(広域交付)
これまで、戸籍証明書は本籍地のみでの発行としていましたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求ができます。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書は除きます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、子孫など(直系卑属)
(注意)・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証など)
請求可能な証明書
請求可能な証明書とその手数料
証明書 | 手数料 |
全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
(注意)コンピュータ化されてない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注意)個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明証は請求できません。
(注意)戸籍の附票の写し、身分証明、独身証明などその他の戸籍証明書は広域交付の対象外です。
(注意)直近で戸籍の届出をされている場合、交付ができないことがあります。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただき、請求する必要があります。
- 郵送による請求はできません。
- 代理人による請求はできません。
- 随時メンテナンス等による稼働停止時には交付ができないことがあります。
2.戸籍の届出時における全部事項証明書(戸籍謄本)の添付省略
本籍が戸籍届出地の市区町村にない場合でも、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時における全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。
例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。
(注意)省略できるのは、戸籍届出にかかる全部事項証明書(戸籍謄本)の添付のみです。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。