重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度について

 

重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、対象となる障害があるかたの医療費を助成する制度です。医療機関などで診療を受けたときには、医療費の自己負担額(1から3割)を支払います。市町村では、この病院などに支払った医療費の自己負担額分を、一定の手続きによって助成します。

 

対象となる医療費

保険証が使える医療費・療養費(本人が負担すべき金額に対して助成)

※他の法令等により医療費の給付を受け取られる場合は、その額を控除した額

 

助成対象者

次のいずれかの要件を満たす方が対象です。

・身体障害者手帳1から3級を所持している方
・療育手帳Aを所持している方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を受給している方
・障害基礎年金受給者1・2級を受給している方
・特別児童扶養手当1・2級受給者の対象児童
※ただし、所得制限により助成対象とならない場合があります。

 

申請手続き

助成制度を受けるためには、申請手続きが必要です。

【申請に必要なもの】 

 ・対象者の健康保険証
 ・印鑑(認め印)
 ・対象者の身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書 、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
 ・対象者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
 ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
 ・所得確認書類(必要な方のみ添付)
 ・口座番号が分かるもの(預金通帳等)
 ・委任状(別世帯の方が申請する場合)

 

 

医療を受けるとき

 

山梨県内の医療機関等において受診した場合は、「被保険者証」などと一緒に「受給資格者証(黄色またはピンク色)」を提示してください。

山梨県外の医療機関等で受診した場合は、受給資格者証の提示の必要はありません。

 

 

助成方法

 

県内の医療機関で受診した場合(自動還付)

保険証と受給資格者証(黄色またはピンク色)を一緒に提示し、窓口にて支払いをしてください。保険診療に係る自己負担分が、診療等の月から3か月後の10日(頃)に指定口座へ自動的に振り込まれます。(医療機関等からの情報提供が遅れた場合、還付が遅れることがあります。)
※障がい児(中学3年生まで)については、窓口無料方式となります。

 

県外の医療機関で受診した場合(償還払い)

助成金請求書による申請が必要です。助成金請求書に領収書を添付していただくか、医療機関にて証明をもらい、役場住民課に提出してください。
(領収書は、同じ医療機関ごとに(外来、入院)1か月分をまとめて1枚の請求書に添付してください。医療機関で証明を受ける場合は、医療機関別に1枚ずつ必要です。)
診療等の月から3か月後の月末頃に指定した口座へ振り込みます。

※請求書の様式はこちら→  請求書.pdf

※申請期限は、医療を受けた日等の属する月の翌月10日から起算して2年以内です。

 

 

次の場合は償還払いの手続きが必要です

 

・県外の医療機関で受診したとき
・県内の窓口で受給資格者証を提示しなかったとき
・はり、きゅう、整体等を受診したとき(保険適用の診療のみ)
・医療機関等で受診した後、すぐに医療費を支払わず、遅れて支払ったとき

 

 

その他

 

・受給資格者証は毎年11月1日に更新されます。該当する方には10月上旬頃に案内を郵送しますので、更新手続きを行って下さい。
・受給資格者証を破損または亡失した場合は、再交付申請が必要です。また、住所や保険、振込先口座等に変更がある場合は、必ず変更手続きを行って下さい。