児童手当
児童手当について
児童手当とは、少子化が進む中、子育てを未来の投資として社会全体で応援するという観点から支給されているものです。児童手当を受給する方には、その趣旨に従って児童手当を用いなければならない責務があります。
支給対象
・0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち生計を維持する程度の高い方
・父母が養育していない児童を監護し同居している養育者
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)
・施設入所等児童の施設設置者、又は里親
支給額(月額)
・3歳未満
第一子・第二子:月15,000円
第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第一子・第二子:月10,000円
第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
受給者全員が上記の支給額に。
支給時期
原則として、偶数月に、それぞれの前月分までの2ヶ月分が支給されます。(年6回)
支給方法
金融機関の口座(受給者名義のもの)への振り込みとなります。
支給手続き
出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、現住所地の市区町村へ「認定請求書」の提出が必要です。認定を受けることにより、申請した翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
・受給者名義の預金口座のわかるもの(通帳等)
・受給者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
該当者のみ必要な書類
〇児童と別居している場合、児童が村外に住所を置いている場合
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーのわかるもの
・受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
〇児童の両親以外の方(未成年後見人等)が児童手当を受給する場合
・児童との関係がわかる書類(戸籍抄本等)
・養育申立書
〇離婚協議中で児童と同居している父または母が児童手当を受給する場合
・受給資格に係る申立書
・離婚協議中であることを明らかにできる書類
※ 「離婚協議中であることを明らかにできる書類」とは、協議離婚申入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等を添付してください。
届出の内容が変わったとき
以下のようなときには、住民課の児童手当担当にお尋ねください。
・受給者または児童の住所が変わったとき
・出生などにより、児童が増えたとき
・年齢要件などにより、支給対象となる児童が減ったときや、いなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者や、養育している児童の名前が変わったとき
・受給者が離婚または結婚したとき
【問い合わせ先】
小菅村役場住民課児童手当担当 ☎:0428-87-0111

