児童扶養手当について

児童扶養手当について

 

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。


受給資格者

次の(1)から(7)のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父(母)又は父(母)に代わって養育している者。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が一定の障害状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が裁判所からDV防止法第10条第1項による保護命令を受けた児童
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 未婚の母の子
(9)棄児

※児童扶養手当法が一部改正され児童扶養手当よりも低額の公的年金

  給付等を受給する場合、その差額分の手当を支給することとなりました。
 

次のいずれかに該当する場合、手当を支給することができません。
(1)日本国以内に住所を有しない。
(2)里親に委託されている。
(3)児童福祉施設に入所措置されている。
(4)父(母)と生計を同じくしている。
(5)父(母)の配偶者に養育されている。


支給期間

手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が修了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が平成27年5月26日の場合、平成28年3月31日まで支給されます。
ただし、児童が一定の障害を有する場合には、20歳の誕生月まで支給されます。


手当額(月額)

区分 手当の全額を受給できる方     手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額 42,910円 月額 42,900円から10,120円まで
児童2人のとき 月額 53,050円 月額 53,030円から15,190円まで
児童3人目以降のとき

児童1人増すごとに  

月額 6,080円加算

児童1人増すごとに

月額 6,070円から3,040円加算

 

・一部支給月額は、所得に応じて手当額が決定されます。 
・申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。
・10月分までの手当は前々年の所得を、11月分以降の手当は前年の所得を判定して、手当月額を決定します。
・自動物価スライド制により、物価の変動に応じて支給額が改定される場合があります。(支給額は政令で定められます。)
・児童扶養手当法の一部改正(平成30年10月1日施行)に伴い、手当の支給制限の適用期間が、その年の11月から翌年の10月までに変更になります。詳細は施行後お知らせします。


手当の一部を受給できる方の手当額の算出方法

児童1子目の額 =42,900円(注1)- (受給者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0229231

児童2子目の額 =10,130円(注1) - (受給者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0035385 

児童3子目以降の額 =6,070円(注1) - (受給者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0021189

 

(注1)養育費がある場合は、養育費の8割相当額を加算
(注2)所得制限限度額は、下の表の扶養親族等の数に応じた「手当の全額を受給できる方」欄の金額です。
(注3)下線部10円未満四捨五入


所得制限限度額

請求者及び扶養義務者等の前年の所得(注1)が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全額、または、一部が支給停止になります。

 

扶養親族等の数(注2) 平成29年分所得
請求者(父、母又は養育者) 配偶者
 
扶養義務者(注3)

手当の全額を

受給できる方

手当の一部を

受給できる方

孤児等の養育者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満

 

 


手続き

1 認定請求
 手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
 認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、役場住民課へ提出してください。

2 現況届
 手当の支給を受けている方は、毎年8月1日から31日の間に、現況届を提出する必要があります。
 現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認をするとともに、8月から翌年の7月までの手当額を決定するためのものです。この届を提出しないと、該当年度の8月からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

3 その他の届出
 手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
 婚姻(事実上の婚姻関係も含む)や公的年金などの受給資格がなくなったとき。
 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき など。


お問い合わせ先

小菅村役場 住民課 児童扶養手当担当