税金等について

 個人住民税特別徴収

 

個人住民税特別徴収を実施していない事業主・従業員の皆さまへ
 

山梨県と市町村から重要なお知らせです!
山梨県と市町村は、平成26年度から特別徴収の完全実施を行います。

※個人住民税の特別徴収とは、事業主の皆さまが国の所得税と同様に特別徴収義務者として、納税義務者に支払う給与から毎月徴収し、納税義務者の住所地の市町村に納入していただく制度です。地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになっています。

 

詳細についてはこちらをご覧ください→  tokubetuchoushuu.pdf

 

【問い合わせ先】小菅村役場出納室 ☎:0428-87-0111

 

 

贈与税の申告

 

贈与税の申告は「e-Tax(電子申告・納税システム)」でお願いします。

 

平成24年分の贈与税の申告から「e-Tax」の利用が可能となりました。

e-Taxとは:申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。

 

詳細については下記チラシや国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。

 

 e_tax.pdf

 

 

 森林環境税

 

~山梨県からのお知らせ~
平成24年4月1日から森林環境税(県民税均等割の超過課税)を導入します。

詳細については山梨県のHPや下記チラシをご覧ください。

 

 forest_environment_tax.pdf