住民税・固定資産税について
2012/01/05
【村県民税(個人住民税) 特別徴収】
◎事業主(給与支払者)は、地方税法及び市町村条例により、個人住民税の特別徴収義務者として指定されています。
特別徴収義務者は、従業員の給与から、毎月、個人住民税を特別徴収(給与から天引き)し、従業員の住所地市町村へ納入する義務を負っています。
住民税の普通徴収事業者へのお知らせ
★事業者(給与支払者)には、住民税の特別徴収義務があります★
《住民税の特別徴収とは?》
⇒地方税法第321条の4などの規定により、事業者が従業員の毎月の給与から住民税を差し引き(特別徴収)して、市町村に収めていただく制度です。
《従業員にとって大変便利な制度》
⇒「従業員が個々に納税するため金融機関に出向く手間が省ける」、「住民税の納め忘れによる滞納や、延滞金が発生する心配がない」、「従業員が自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いに対して、特別徴収は年12回払いになるため、1回当りの負担が少なくなる」など、大変便利な制度です。
《事業者の皆様へ》
⇒所得税の源泉徴収と違い、住民税額の計算は市町村で行いますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間がかかりません。
【村県民税(個人住民税) 前納報奨金の廃止】
◎前納報奨金制度は、戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済状況を背景に、税収の早期確保や納税者の納税意欲の高揚を図ることを目的とし、「村県民税(普通徴収分)」及び「固定資産税」の第1期の納期限内に全額を納付した場合にのみ交付される制度です。
しかし、制度の創設時から社会情勢は大きく変化し、金融機関等での窓口納付や口座振替制度の普及により自主納付に対する意識も浸透してきました。小菅村でも、この制度が「適用される税目が限定される」、「全期分を一括納付できる者に限られる」、「給与天引き(特別徴収)されるサラリーマンや公的年金から特別徴収される高齢者はこの制度を利用できない」など、受益の不公平感が生じているため、平成24年度より次のように改正することとなりました。
厳しい村の財政状況の中で、廃止により生じます財源をより多くの村民の皆様へのサービスの向上に活用させていただきますので、納税者の皆様には税負担の公平性と財源確保のためご理解をいただき、今後とも村税の納期内の納付をお願いします。
個人の村県民税に対する前納報奨金制度の廃止
村県民税を給与等から天引きされている方については、前納報奨金制度の適用が なく、不公平な面を解消するため、平成24年度より廃止します。
固定資産税に対する前納報奨金制度の継続
固定資産税に対する前納報奨金制度は、税収の早期確保と徴収率向上のため継続します。
前納報奨金の考え方
▼前納報奨金は、固定資産税の第1期の納期中に当該年度の税額の全額を納付した場合にのみ支払われます。従って、第1期の納期以降の支払いや、第1期と第2期のみの支払いなどの場合は支払われません。
▼納付金額は、前納報奨金を差し引いた金額で納付していただきます。
▼口座振替制度をご利用いただいている方で、全期前納で申請されている方も上記により自動的に振替させていただきます。振替日前日までに口座の残高確認をお願いします。
【固定資産税 家屋】
◎家屋の取壊(滅失)をした場合は、届出が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況により課税されます。住宅や付属家(倉庫・車庫など)、事業用の家屋を取壊した場合には「家屋取壊届出書」を提出してください。
届出書が提出されないと、存在しない家屋について固定資産税が賦課され続けることになります。
◎家屋の新築・増築をした場合は、ご連絡をお願いします。
新築・増築した家屋については、毎年秋頃、担当職員が家屋調査を行い、家屋の屋根・外部・内部等を調査し評価額を算定します。

